kojack-ferrariのクルマ道

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クルマ雑学辞典 No.9 〜コレ、貼ってますか?〜

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今回は、保管場所標章のハナシです。

貼ってないな💦

「保管場所標章」ってご存知ですか?
と、いきなり尋ねられても、
「一体何のことか⁈🤔」
となりますよね。
今ではあまり馴染みのないステッカーですから。

「保管場所標章」とは、通称「車庫ステッカー」と言われるもので、クルマを購入した時などに管轄の警察署にクルマの保管場所に関する届出をしたことを証明するステッカーです。

引用元:webモーターマガジン https://web.motormagazine.co.jp/_ct/17268049

これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)によって規定されており、自動車ユーザーが道路を駐車場のように使わないよう、クルマの保管場所を確保していることを警察に届出させるものです。
そして、このステッカーは法律の規定により、基本的に自動車の後面ガラスの見えやすい部分に貼り付けることが義務付けられています。(ただし、罰則はありません)

でもこのステッカーがカッコ悪い。
デザインも大きさも。
そのため、交付されてもなかなか貼りたがらないユーザーが多いのが現状。
でも、貼るのは義務…


ところが、警察庁は2023年12月21日、この保管場所標章を廃止する方針を明らかにしました。
その理由は、違法駐車などの際、クルマのナンバーから所有者や保管場所などの情報を照会できるシステムが警察に導入されたことにより、わざわざ標章を見て保管場所があるクルマかどうかを確認する必要がなくなったためです。

警察庁は、2024年の通常国会に標章について規定した車庫法の改正案を提出する考えです。
今後の動向に注目ですね!

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