kojack-ferrariのクルマ道

~クルマをこよなく愛する人へ~                      ※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

一時停止って何秒? ~まずは止まりましょう~

f:id:kojack-ferrari:20220315085612j:plain

一時停止とは?

「一時停止」と聞くと、まあ、なんとなくわかる…というか、大体わかる。
うーん、それは…たぶんわかっていない、と思います😉
道路交通法(道交法)では、このような規定があります。

(指定場所における一時停止)

第四十三条
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」

信号や警察官の交通整理がない交差点で、一時停止の標識や道路表示がある時は一時停止しなければなりませんよ、ということです。
第36条の2というのは優先道路のことで、ここを通るクルマの進行妨害をしてはいけませんと書いてありますので、こういう交差点では相手が優先ですということですね。

それでは、一時停止の作法はご存知ですか?

一時停止の基本

一時停止といっても、どこで、どうやって、どれくらい止まればよいのでしょうか?

一時停止の基本

①停止位置
正しい一時停止位置は、車の先端が停止線を超えない位置です。
また、標識のみで停止線がない場合は、交差点の直前と規定されています。
停止線を超えてしまうと、交差道路からの右左折車の進路妨害の恐れ、また、手前過ぎる位置では充分な安全確認を行えません。

②停止時間
道交法では停止時間に関する規定はありません。
安全確認を十分にするには、少なくとも数秒間は必要でしょう。

③標識
標識や道路表示がある場所が停止義務のある場所です。
停止線だけの場合一時停止義務はありませんが、危険地帯の可能性があるので一時停止が推奨されます。

一時停止の基本は、停止線の直前の位置で車を一度停止させ、見える範囲の安全が確認できてから徐行で前進し、さらに左右を見て広範囲の安全を確認するのが正しい一時停止です。

これが基本的な一時停止の方法です。
あくまで安全確認のために止まるのであって、止まることが目的ではありませんのでご留意ください。
 

よく路地から交差点を横切って交差する道路にクルマの前方を突き出して止まる人を見かけますが、大変危険です。

必ず交差点手前で一時停止して歩行者などが来ていないか確認してから前進しないと出会い頭に歩行者をはねますよ! こういうクルマに一日に何度も出くわします

まず止まる習慣を

一時停止の標識のない交差点でも、生活道路ではいつ自転車や歩行者が飛び出してくるかわかりませんので、まず止まる習慣をつけましょう。

一時停止したからといってもほんの数秒のこと。
それで事故を防げたらこんなに得なことはないですよ!

また、自転車に乗る時も同様です。
交差点を通過する時は軽車両である自転車も徐行し、標識のある場所では一時停止です。
自転車の「指定場所一時不停止違反」には、車の罰則より重い3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますので、要注意ですよ!
 

街中で見ていると、クルマも自転車もほとんどの人が守っていない一時停止。
「いや、オレはちゃんと守ってるぞ!」
という方も、前述のような方法で励行していますか?

交差点の手前でも、停止線を越えて停止したのでは一時停止にはならないので、再確認を!

事故を未然に防ぐには、心にほんの少しの余裕を持つことです。

こういうブログ興味あるなぁ"、という方は是非「読者」登録をお願いします。

よろしくお願いします。 

お読みいただいたついでに
👇をクリックいただけると嬉しいです😄

にほんブログ村 車ブログへ
にほんブログ村