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飲まない人も気をつけて! ~飲酒運転関連の罰則について~

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飲まない人も関係あります

先日、運転免許の更新で安全運転講習を受講してきました。
いろいろと勉強になることがありましたが、中でも飲酒運転関連の罰則強化について大変興味深い話を伺ったので、皆さんにもお伝えします。

飲酒運転といったら、お酒を飲んでクルマを運転すること。
これは誰でも知っていますよね。
そして、検挙されれば厳罰に処されることも…

しかし、安全運転講習中、講師の方のひと言に、ハッとしました。

「お酒を飲まない人も検挙されることがあるんです。」

そう!
道路交通法(道交法)では、飲酒運転者の周囲の者に対する罰則を設け、車両提供罪、酒類提供罪、同乗罪という飲酒運転関連罪が規定されているのです。

身近に潜むワナ

飲酒運転がいけないことは誰でも理解しています。
もし、周囲の人がお酒を飲んでクルマを運転しようとしたら、誰でも間違いなく止めるでしょう。

しかし、飲酒運転関連罪は何気ない日常に潜む危険なワナといえます。

例えば、タクシーも来ないような場所で急に雨が降ってきて困っていた時、偶然近所の方がクルマで通りかかって、「○○さん、乗っていきなよ」と声を掛けてもらいました。
これは渡りに船と「家までお願いします」とお願いして乗ったところ、なんとなく車内がお酒臭い。
でも、家まで5分足らずだし、この雨だし…
そうこうしているうちに、運転手さんが一時停止を怠って交差点を通過したら、取り締まりをしていた警察官に停められました。


「アルコール臭がするので呼気検査します。」
結果は酒気帯び

「やっぱりか…」
とクルマから降りて帰ろうとしたところ、警察官に
「あなたも罰則がありますよ、飲酒運転同乗罪です。」
と告げられ、唖然。

お酒も飲んでいないし、運転もしていません。
声を掛けられて後ろに乗っただけなのに。

まさにこれが飲酒運転関連罪。
軽い気持ちで好意を受けただけなのに…
身近に潜むワナなのです。

他にもあります関連罪

【飲酒運転車両提供罪】
道路交通法第65条第2項
「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

まずは、車両提供罪。
親類が集まって新年会。
みんな楽しいお酒を楽しんでいました。
すると伯父さんが、
「ちょっとお酒が足りなくなったから買いに行ってくるので、クルマ借りるよ。」
と乗っていきました。
これで検挙されれば、本人は飲酒運転ですが、クルマを貸した貴方も飲酒運転車両提供罪に問われます。

【飲酒運転酒類提供罪】
道路交通法第65条第3項
「何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

今日はホームパーティ。
美味しいワインを用意して、おしゃべりも盛り上がって楽しいひととき。
さてお開きとなって、参加者がそれぞれ家路に。
すると、しばらくして警察署から電話が…
「飲酒運転酒類提供罪の関係でお話を伺いたいので署に出頭願います。」

はっ???
家にずっと居たし、運転もしていません。
参加者もみな歩いて帰ったし…

実は、参加者の一人が途中の駐車場にクルマを置いていて、それを運転して帰る途中に事故を起こし飲酒運転が発覚したのです。

お酒を提供する時は事前に運転の要否を確認して、運転者には絶対提供してはなりません。

【飲酒運転同乗罪】
道路交通法第65条第4項
「何人も、車両(中略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

ポイントは、飲酒運転者に「要求」、「依頼」して乗せてもらうこと。
ただし、黙示的な依頼でも罪に問われることもあるので要注意。

以上のように、自ら飲酒運転していなくても、飲酒運転関連罰で処罰されることがあります。
くれぐれもクルマに乗る時は、お酒に近づかないことです。

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