kojack-ferrariのクルマ道

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ヨロヨロしているなぁ、大丈夫⁈🤔 ~高速道路での危険なバイクすり抜け~

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気をつけて

先日、オーナーズクラブのツーリングで高速道路を走行中、出くわした驚くようなバイクのすり抜け。

大変危険な行為であり、走り方によっては道路交通法(道交法)違反となるので、ライダーには気をつけていただきたいと思います。

道交法違反となるケース

実際に体験した危険かつ道交法違反に該当するすり抜けのケースをご紹介します。
まず明らかな違反となるのは、「左側からの追越」です。

三車線ある高速道路の中央車線を走行中、渋滞で減速したところ後続のバイクがノーウィンカーで左車線を跨ぎ、クルマの間を抜けてすぐ中央車線に戻りました。

これは、道交法第28条(追い越しの方法)
「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。」に抵触します。
既定のとおり左側から追い越してはならないとされているので、例のような追い越し方は明らかな道交法違反です。

もう一つ、怖い思いをしたのが、高速道路の左車線をを80km/hほど走行中、中央車線のクルマと自車の間をすり抜けたバイクが5mほど前方でこちらを振り向きながら30m~50mほど走行したこと。
つまり前方を全く見ずに80km/hもの速度で走行していたこと。

道路状況は渋滞が始まる感じでそこそこクルマの数もあって速度も80km/hに抑えられていたので、下手すれば前方のクルマが減速していることに気づかず追突するところでした。


なぜライダーがそのような行動を取ったのか定かではありませんが、しかし、これも道交法違反となる「安全運転義務違反」

道交法第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

前方を全く見ないで確実に操作などできるわけもなく、事故の誘因となるので違反に該当します。

違反でなくても

すり抜け行為自体は道交法には明確な規定はありません。
ただし、だからといって積極的に認められている行為ではないので、くれぐれも勘違いしないようにお願いします。


高速道路上でのすり抜けはその行為自体は道交法違反でなくても、一連の動作の中に違反行為が含まれることがほとんどなので、結果として道交法違反となります。

最も多い違反行為が、「合図不履行違反」
すり抜けをするライダーのほぼ全員が、ウィンカーを出さずに車線を跨いで追越を行っています。
次のように合図は必ずしなければなりません。

道交法第53条(合図)
「車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

先日も、渋滞で停止中のクルマの間をヨロヨロとフラつきながら無理矢理すり抜けていくライダーを数十台見ていました。
中には体格に合わない大型バイクに乗り、フラフラしながら今にも他車に接触しそうになる者も。

クルマによってはとんでもない修理代を請求される場合もあるので、身の程をわきまえて、無理せず安全に運転してほしいと思う一日でありました。

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