最近よく見ます
「ワープ」って言葉聞いたことありますか?
そう、宇宙戦艦ヤマトに出てくる、宇宙空間の歪みを利用して瞬間移動するヤツ。
って、それじゃなくて、信号や交差点をすっ飛ばして通過する行為のことです。
引用元:CarMe https://car-me.jp/articles/11616
典型的なパターンが交差点の角にあるコンビニ駐車場を斜めに横切るワープ。
それと、交差点でバイクを一旦降りて手押しで斜めに交差点を通過して、その先で跨って走り去るワープ。
こんな走り方、街中でよく見かけますね。
真面目に信号をも守っている人からすれば、なんとなくインチキっぽい感じがするし、”そもそも交通違反なんじゃないの🤔” と思っている方もいらっしゃるのでは…
その答えは…
まずは、ギモンに答えましょう!
①コンビニ駐車場を斜め横断するワープ=コンビニワープ
結論からいうと、原則、私有地である駐車場を通過することは道路交通法(道交法)上何ら規定がないので交通違反にはなりません。
だからといって、この行為が認められていると勘違いしてはいけませんよ!
過去にコンビニの駐車場のような不特定多数が安易に出入りできる場所は「公に供される場所」つまり「公道」という判決が下された例も。
公道であれば道路交通法の安全運転義務違反(道交法第70条第1項、安全不確認)などで取り締まりを行える可能性はあります。
もし駐車場内で人身事故を起こした場合は、過失運転致死(傷)罪として問われます。
コンビニワープによる事故は、通常、被害者側が事故を想定できないことから、加害者側の過失が大きくなる可能性が高くなります。
②バイクの手押しワープ
結論としては違法ではありません。
その根拠は、道交法第2条第3項第2号。
ここには「歩行者」が定義されています。
「次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両を押して歩いている者」
つまり、二輪のバイクは手押しすれば歩行者扱いということ。
ただし、条件があります。
ポイントは「他の歩行者の通行を妨げるおそれのないもの」というくだり。
これを解釈すると、
・エンジンは停止していること→歩道上で暴走したら他者の通行妨害かつ危険
・跨って足漕ぎはNG→大型バイクなどフラついて転倒したら他者の通行妨害かつ危険
ということで、エンジンを切って手押しで歩道を進むのは歩行者扱いとなり、違反にはならないということです。
※あくまで原則論であり、現場の警察官が違法と認めた場合は処罰されることがあります。
また、勘違いしている宅配のおにーちゃんが多いのですが、条文をよく読むとエンジン付きの場合は「二輪」と限定されています。
ピザ屋によくある三輪バイクはこれには含まれませんので、エンジンを切ろうが手押ししようが歩道を通行すれば道交法違反になります。サイドカーも同様ですよ🙋
上手く利用しよう
違法でなければ何でもやってよいわけではありませんが、マナーを守ればワープは便利です。
例えば、Uターン禁止の道路でも、二輪バイクなら横断歩道を通って対向車線まで行き、そこでエンジンをかけて走ればOK。
原付の二段階右折の交差点でも、同様に横断歩道を渡って交差する道路に出ることが可能です。
また、一方通行でもバイクなら手押しで進めばOK。
ただし、くれぐれも他者の通行を妨害しないことが大前提。
繰り返しますが、警察官が違法と認めれば検挙されることもあります。
いかがでしたか?
コンビニワープは違法ではないものの、マナー違反は明らか。
また事故を起こせば大変な裁きを受けるので、やめましょうね。
法律や制度を正しく理解して運用すれば便利なこともあります。
この機会にぜひ覚えておいてください。
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