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クルマ雑学辞典 No.15 ~ちょっと駐車するだけならOK?~

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今回は、駐車に関する道交法のハナシです。

ちょっとだけなら

クルマに乗っていると必ず付いて回るのが駐車。
永遠に走り続けることはできないので、どんな形であれ駐車する必要があります。
駐車するには駐車する場所=駐車場が必要ですが、それだけでは足りません。
駐車するには様々なルール=道路交通法による決まりがあるのです。
この決まりを遵守しないと、当然ですが違法駐車となり検挙され行政罰が与えられます。
いわゆる ”駐禁” というヤツですね。

誰しも嬉しくない駐禁切符を切られないために、どのような決まりがあるのかリマインドしましょう。

まず、駐車する際の決まり事として、ドライバーが留意しなければならないことがいくつかあります。

休憩などでパーキングやコンビニエンスストアを利用する際に気をつけたいのが、エンジンをかけたまま車を離れる行為。
道路交通法(道交法)では、
「車両等を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかける等当該車が停止の状態を保つために必要な措置を講ずること」
とあるほか
「自動車又は原動機付き自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講じること」
と明記されていて、エンジンをかけっぱなしでコンビニなどで車を離れる行為は、道交法違反となります。

また、道路交通法(道交法) 第2条第18項には次のような規定があります。
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

つまり、
・何かを待つため5分を超えてずっと車を停めている
 または、
・車を停めてその運転者さんがすぐ運転できない状態
が「駐車」ということになります。

ですから、コーヒーを買うためコンビニに入っていただけなのですぐ運転できると主張しても、路上(パトカーなど)から店内の運転者が見えないと駐車と見なされますのでご注意を!


次に駐車禁止場所についておさらいしましょう。
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細々と指定されていますね😅
街中でよく目に付くのが、交差点や横断歩道から5m以内の違法駐車。
これは事故の誘因となる行為なので非常に危険な違法行為です。

詳しくは、コチラにまとめていますので是非ご一読ください。👇

”ちょっと停めるぐらい大丈夫だろう” なんて軽い気持ち、安易な考えで違法駐車をすると、後悔しますよ。
もし駐車違反で検挙されたら…

「駐車禁止」には大別して二つの違反があります。
①放置駐車違反
違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。
停止時間の長短、車から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。

②駐停車違反
運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態をいいます。

駐車禁止場所等に違法駐車して検挙された場合、反則金は次のとおり。
【普通車の場合】
・放置駐車違反:15,000円(違反点数3点)
・駐停車違反:10,000円(違反点数1点)

くれぐれもお気をつけて。

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