kojack-ferrariのクルマ道

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交通違反して検挙されたら… ~点数制度のおさらい~

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捕まった😵

クルマを運転する時は道路交通法(道交法)を遵守することは当然ですが、杓子定規に走っていたら周囲の流れを乱してかえって事故を誘発する恐れもあります。

そのため、一般的には流れを優先して走る方が多く、時には全体的に道交法に違反した状態になることもあります。
例えば、制限速度が50km/hの国道を走行している時、全体の流れが60km/hくらいだとして、ここを50km/hで走ると速度差が10km/h以上となり後続車が詰まってしまい、下手すると追突の原因となることも。

周囲の流れを乱すのは必ずしも乱暴で傲慢な運転だけとは限らないということでしょう。

そこで流れに沿って走っていたら、突然前方に「止まれ」の赤い三角旗を掲げた警察官が道路に飛び出してきて手招き。

よく見る制限速度違反の取締り風景。

”捕まった~”   kojackのことじゃないですよ😉
と思うと同時に、
”なんで俺だけ~⁈”
と考えるのが普通ですよね。
だって、ほとんどの人が同じくらいの速度で走行しているんですから。 

でも、そんなことは警察には通用しません。
検挙されれば交通違反として罰金や反則金が課されるとともに、違反に応じて点数が加算されます。
この制度が「点数制度」と言われているもの。

点数制度とは

”そんなことは誰でも知ってます”、という声が聞こえてきました。
それでは点数制度の仕組みを正しく説明できますか?
普段から道交法を遵守している貴方は違反とは無縁なので、もうお忘れかもしれませんのでここでリマインドしましょう。

点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。

点数制度の主な内容は、
①一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
②特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
③交通事故を起こした場合の付加点数
➃あて逃げ事故の場合の付加点数
からなっています。

※ 平成21年6月1日の道路交通法改正により、悪質・危険な違反行為を「特定違反行為」とし、それ以外の違反行為が「一般違反行為」となりました。

点数の計算方法ですが、まず、交通違反につける基礎点数は、それぞれの交通違反に設定されている点数を累積します。
交通事故を起こした時は、事故の種別と責任の程度及び負傷の程度に応じて付加点数が2点から20点までプラスされます。

また、交通事故を起こし救護措置を怠った場合、いわゆるひき逃げの場合は、更にプラスして基礎点数35点、物件事故を起こし措置を怠った場合、いわゆるあて逃げの場合は、5点がプラスされます。

そして、その最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取消処分等の行政処分が行われます。

点数が累積すると

点数が一定の値まで累積すると免許停止などの行政処分が行われる点数制度ですが、優良運転者の場合は優遇制度もあります。

点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。

【1年間、無事故・無違反の方】
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。

【2年間無事故・無違反の方】
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。

また、免許停止処分の基準点数(処分歴が0回の方は6点)に達していない点数については、交通違反後、1年以上無事故・無違反であれば、違反点数は加算されません(0点に戻ります)。

以上の優遇措置等を勘案して、一定の累積点数に達すると次のとおり処分されます。

累積点数による処分

<過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合>
6点から14点 → 免許停止処分
15点以上 → 免許取消処分
行政処分歴が1回の場合>
4点から9点 → 免許停止処分
10点以上 → 免許取消処分
行政処分歴が3回以上の場合>
2点又は3点 → 免許停止処分
4点以上 → 免許取消処分

因みに各交通違反点数及び反則金一覧はこちらをご参照ください。
違反点数一覧 → 交通違反の点数一覧表 警視庁 (tokyo.lg.jp)
反則金一覧  → 反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 (tokyo.lg.jp)

いかがでしたか?
普通に運転していたらまず免許停止になどなるはずもないと思いますが、物損事故でも適切な対処をしないと簡単に免許停止処分などになりますので、くれぐれもご注意ください。

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