kojack-ferrariのクルマ道

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止まろう!横断歩道 ~人身事故を防ぐために~

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目に余る行為

当ブログでも、もう何度も書いていますが、横断歩道に関する交通ルールの遵守についてお伝えします。というのも、ここ数日の間に3回も横断歩道を通行中にクルマに轢かれそうになったから。
一度は歩行者用信号が青で横断歩道を通行中、ちょうど真ん中辺りにさしかかたところ後から来た左折車が突っ込んできて、あろうことか歩行しているこちらの前にノーブレーキで強引に割り込んできました。
「危ないぞ!」と声を掛けましたが、60代ぐらいの女性ドライバーは無視して加速しながら逃走。
横断歩道のど真ん中ではねられそうになるとは… あり得ない😡

あとは、信号機のない生活道路で横断歩道を通行中、左方から来たクルマが減速するどころか加速しながら突進してきて、ついにブレーキを踏むことなく横断歩道に侵入。
こちらが慌てて走って避けたので事故は回避されましたが、クルマはやはり猛スピードで逃走。
完全にドライバーは狂っています。

このような目に余る行為はいずれも道路交通法(道交法)違反であり、厳に慎まなければなりません。

後悔先に立たず

こういった悪質なドライバーほど人身事故を起こしやすく、相手を死傷させた加害者となって初めて深く後悔するのです。
逆に言えば、そうならないといつまでも道交法違反を繰り返し、さらに違反の度合いを増すなど危険分子となることは昨今の報道などを見れば明らかですね。

交差点を左右折する時には十分減速して歩行者の通行を確認し、周囲の状況(自転車や他の歩行者など)の有無を判断したうえで進入しなければなりません。
前述例のように、全く安全確認せず侵入し歩行者を強引に蹴散らして通過した結果、もし接触でもして死亡させれば、補償で済むような問題ではなくなります。

ルールを守ろう!

ここでリマインド。
横断歩道での交通ルールとは…

横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。


横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。
横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐車も停車もしてはいけません。
ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別です。

道交法第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。


ご覧のとおり、歩行者が横断中だけでなく横断しようとしている時も一時停止して、その通行を妨害してはなりません

自分勝手なルールで運転していれば、いつか必ず人身事故を起こして痛い目に遭います。
その時になって泣きっ面かいても誰も助けてくれませんよ。

横断歩道手前や信号機のない交差点では、まず止まる!
安全確認してゆっくり通過すれば、周囲も安心、自分も安心。

これから日が暮れる時間が早くなるので、より安全な運転をお願いします。

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