まずは確認
路側帯…いつも走っている道路には大抵設置されている通行帯。
もちろん皆さんご存知のものですよね。
でも、この路側帯。
いくつか種類があることはご存知ですか?
①実線1本の路側帯
引用元:Think https://www.think-sp.com/2012/11/19/tw-rosokutai/
実線1本で区切られている路側帯は、歩行者と自転車などの軽車両がともに通行できる一方で、クルマはこの種類の路側帯を通行することが禁止されています。
②白の実線の内側に破線のある路側帯
引用元:Think https://www.think-sp.com/2012/11/19/tw-rosokutai/
白の実線の内側に破線が1本引かれている路側帯は、「駐停車禁止路側帯」と呼ばれています。
その名称にもあるように、この路側帯の内側に車両を駐停車することは禁止されています。
③白の実線2本の路側帯
引用元:Think https://www.think-sp.com/2012/11/19/tw-rosokutai/
白の実線が2本引かれている路側帯は歩行者用路側帯で、歩行者の移動専用として使われるものです。
クルマはもちろんのこと、自転車など軽車両もここを通ることはできません。
いかがですか?
全部しっかり理解されていらっしゃる方は素晴らしい!
kojackは正直、ちゃんと説明できませんでした😅
知らないと痛い目に遭うことも
路側帯には種類があることはお分かりいただけたかと思いますが、ではクルマや自転車を運転する時に何に気をつけなければならないのか…
それが大事ですね。
もし、ご存知ないと交通違反で検挙される可能性があります。
気をつけるべきはクルマの駐車方法。
まず、前項①から見ていきましょう。
実線1本の路側帯の場合、図にもあるように白線を跨いで駐車することは可能です。
しかし、ここで注意するポイントがあります!
それは、道路余地の問題。
道路端から駐車車両までの間に0.75m以上の余地がないと「無余地場所違反」となりますのでご注意を!
次に②の場合。
これは「駐停車禁止路側帯」の名称のとおり、駐車だけでなく停車も禁止となります。
ただし、軽車両だけは停車が許されていますのでお間違いなく。
最後に③、白の実線2本の場合。
この路側帯は「歩行者専用路側帯」ですので、クルマの駐停車だけでなく、軽車両も駐停車禁止です!
もちろん、歩行者専用ですから路側帯内はクルマも自転車も通行禁止です。
目立つ違法駐車
ご覧のとおり、路側帯にはその位置づけによって、通行方法や駐車方法にルールがあります。
しかし、街中の様子を見ると、当たり前のように違法駐車しているクルマがあちこちに…
ちょっともつもりでも違反は違反。
道路交通法を遵守して、正しく駐車しましょう。
また、上の写真のように道路端ギリギリに停めてしまうと、歩行者が通れずやむなく車道にはみ出して歩かざるを得なくなります。
違法駐車車両の陰から車道に出た途端に自転車やクルマと衝突、なんて事故も発生しています。
この場合、違法駐車車両のドライバーも責任を問われる判決も出ていますので、”自分は関係ない” などと言ってはいられませんよ!
いかがでしたか?
知っているようで、実は全然わかっていなかったという方は、この機にしっかり覚えていただき、今日からルール遵守でお願いします。
人にもクルマにも優しい運転で、気持ち良いカーライフを!
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