第1条 相手にしない
昨日、こんなニュースがありました。
堺市内で28日、乗用車に衝突されたバイクの男性が死亡する事故があり、自動車運転処罰法違反容疑で現行犯逮捕された男があおり運転で男性を死亡させた疑いが強まったとして、大阪府警交通捜査課などは29日、殺人容疑で、堺市南区桃山台の自称介護士、川島陸容疑者(27)を再逮捕した。
府警は通行中の複数の車のドライブレコーダーの映像や目撃者の証言から、川島容疑者が事故現場の約4キロ手前から、幅寄せ行為や車間距離を詰めるなどの悪質なあおり行為をしていたことを確認。
約3分間にわたってあおり行為が繰り返されており、殺意を立証できると判断した。(中略)
府警によると、あおり行為が始まる直前、川島容疑者が北島さんのバイクをスムーズに追い抜けず、交通トラブルになっていたとみられる。
引用元:あおり運転で殺害疑い 27歳男を再逮捕 大阪府警(産経新聞) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/e638b8d43a0defeafbb38502fbc1c2155befa3a4
現場は見通しの良い2車線道路。
事の発端は、バイクが加害車両の追い抜きを妨害⁈したと思われる走り方をしたことのようですね。
道路交通法には、次のような規定があります。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条 車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。引用元:道路交通法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
今件のバイクが原付1種なのか否か不明ですが、仮に原付1種、いわゆる50ccバイクだとしたら制限速度は30km/hなので、当然クルマは次々追い抜くことになります。
上述のとおり、追いつかれた車両の義務として、できる限り道路の左側端に寄つて、追いつかれた車両に進路を譲らなければなりません。
さらには、追い抜かれる際、速度を上げてはいけません。
私達が普段、道路を走行中むやみにあおり運転をすることはまずありません。
必ず何らかのきっかけがあります。
しかし、あおり運転は道交法違反であるだけでなく、死亡事故にも繋がる大変危険な行為です。
たとえ相手方の道交法違反による悪質運転がきっかけでも、煽ってはいけません。
じっと我慢して相手にしないことです。
目的地までずっと続くわけではないので、やり過ごすのが一番です。
第2条 距離を取る
最近立て続けに遭遇した悪質運転の例です。
2車線道路の左側を走行するクルマが車線を跨いで延々と速度を落として走行を続け、こちらが抜くこともできず渋滞となりました。
車両は、車線(または車両通行帯)内の左側を走行しなければならないので、明らかな道交法違反です。
しかし、ここでクラクションを鳴らしたり、無理に追い抜こうとすると、こうした輩はカッとなり間違いなく煽り運転を仕掛けてきます。
こちらに非が無くても、相手が煽る口実を作らせようとしているかもしれません。
こうした意図のわからない悪質運転車両は危険なので、とにかく距離を取ることです。
第3条 警察に直行
最悪のケースとして、あおり運転被害に遭遇したら、加害者と直接交渉などせず、真っ直ぐ最寄りの警察署に向かいましょう。
名古屋のケースのように窓を開けると加害者が暴力を振るってきたり、東名の事故のように引きずり降ろされ殺されることもあります。
加害者が一番恐れるのは警察です。
ドアをロックして、クルマを傷つけられても我慢して警察署に直行しましょう。
自分で解決しようとしてはいけません。
加害者の思う壺です。
まず警察署に電話で被害状況を伝え、直行します。
近年、悪質運転、道交法違反運転が目立ちます。
でも、こうした人間には正論は通じませんので、無理せず安全な方法であおり運転を回避しましょう。
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