急増する事故
春になって新しい職場や学校に自転車で通い始めた人も多いこの時期。
交差点での巻き込み事故などが全国で多発しています。
12日午前8時50分ごろ、千葉市中央区春日1の市道交差点で、自転車で横断していた20~30代とみられる女性が右折してきたコンクリートミキサー車にはねられた。
女性は頭などに重傷を負い病院に搬送された。
千葉中央署は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いでミキサー車の自称運転者の男(70)=長南町=を現行犯逮捕した。
同署によると、「左折してきた車に隠れて自転車に気付かなかった」などと供述し、容疑を認めている。
現場は信号機のある交差点。
目撃者の女性が110番通報した。
引用元:女性重傷…右折ミキサー車にはねられる 運転者「左折車に隠れて気付かなかった」 千葉市中央区の交差点(千葉日報オンライン) - Yahoo!ニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c7f195c58bdca896dabc44f52ec6209abc71d7dc
このケースでは右折車が自転車をはねましたが、左折車の巻き込みも多く発生しています。
大型車による事故の割合が多いのは、死角の多さと内輪差の大きさ。
このことは多くのドライバーは意識していますが、自転車側が認識していません。
逆に、動きの遅い大型車は交差点の通過を急ぐあまり、自転車の通行を見落とすことも原因の一つと言えます。
交通ルール、守っていますか?
前述のような交差点での事故は、自動車を運転する立場、自転車に乗る立場、双方の立場で考えると、どちらも交通ルールを守っていないことが最大の原因。
当たり前のようですが、ご自分の行動を顧みてください。
本当に道路交通法(道交法)や交通ルールを守っていますか?
【クルマを運転する場合】
次のとおり、徐行しなければならない場所が道交法第42条で定められています。
①徐行の標識等のある場所
②左右の見通しのきかない交差点
(交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は徐行義務はありません)
③道路の曲がり角付近
(見通しの良し悪しにかかわらず徐行する必要があります)
④上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂
また、道交法第34条第1項、第2項では、交差点で左折又は右折をする時は徐行しなければならないと規定されています。
【自転車の乗る場合】
自転車は道交法上「軽車両」です。
歩行者ではありません。
横断歩道を渡る時は、歩行者がいない場合を除き自転車に乗ったまま通行してはいけません。
また、左・右折する時は自転車専用信号機がある場合を除き、車用信号機に従います。
右折の方法は二段階右折といって、進行方向の信号機に従い交差する道路を渡り、右に向きを変え対面する信号機に従い直進します。
信号無視や交差点を斜めに横切る無謀な右折をしていませんか?
優先意識を捨てよう!
先日の夜、駅前の交差点でこちらが左折しようと曲がりかけているのに、猛スピードで突進してきた右折車が強引に割り込もうとしてきました。
完全な道交法違反ですが、そんなことを言っていたら事故になります。
このように、時には理不尽なことがあっても一時の我慢で事故は防げます。
無謀な運転をしている人は必ずどこかで痛い目に遭うでしょう。
貴方ならどちらの運転を選びますか?
以前、歩行者の交通ルールの回でもお話ししましたが、今の交通社会では、”○○優先” という考え方は通用しないように思えます。
人とクルマが共生するには、お互いに交通ルールを守ることはもちろん、自分の身を守るための行動を常にとるよう心がけることです。
ケガなく無事に一日を終えるには、常に安全確認を怠らず、周囲に気を配ること。
スマホに夢中では命の保証はありませんよ😐
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