kojack-ferrariのクルマ道

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”ちょっと…”のつもりでも ~路上駐車で気をつけたいこと~

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おさらい

クルマに乗っていると、どこかで必ず駐車する時が来ますね。
スーパーの駐車場、出先のコインパーキング、自宅のガレージ…


これらはれっきとした駐車場なので全く問題ありませんが、例えば、駐車場のないコンビニで ”ちょっと飲み物を買うだけだから” とか、”ちょっと荷物の配達に行くだけだから” といって路上駐車することってありませんか?

ここで駐車についておさらいしましょう!ハイ!思い出していただけましたか?

駐車については、道路交通法(道交法)第2条第18項に規定されていますね。

要約すると、
・何かを待つため又は荷の積み下ろしなどで5分を超えてずっと車を停めている
 または、
・車を停めて、その運転者さんがすぐ運転できない状態
このような状態を、道交法では「駐車」としています。

特に注意していただきたいのが、二つ目!
5分以内でもすぐ運転できない状態、例えば、コンビニで会計中とか、配達でエレベーターに乗っているとか、だと「駐車」に該当します。

ドライバーの気持ちとしては、”ちょっと停めただけだから「停車」です😜” と思っていても、ほとんどの場合は「駐車」になりますのでご用心ください。

”ちょっと” のつもりでも

数日前、立て続けに路上駐車に絡む二つの小さなインシデントに遭遇しました。

一つ目は、救急車。
自宅近くの道幅が5mほどの生活道路でのこと。
家族を迎えに行こうとその道路に右折進入したら、前に一台SUVが停止中。

よく見ると、対向する形で救急車が停まっています。
しかし、停め方がいけません。
道路の中央寄りに少し斜めに停められていました。
そして、悪いことに左側には電柱と、違法駐輪の自転車が数台道路にはみ出しています。

SUVもkojackも、救急だからすぐ搬送して移動するために乱暴に停めたのだろうと5分以上待ちましたが、一向に隊員が現れる気配がありません。

SUVが何度か横をすり抜けようと試みましたが、救急車と自転車が邪魔でどうにも進めない様子。
これは無理と判断して、すぐkojackは後退して交差する道路まで戻り迂回しました。
救急車のような緊急自動車が緊急用務中は、都道府県公安委の交通規則で駐車禁止規制対象外となってはいますが、中央寄りに乗り捨てるのはいかがかと…🙄
 

二つ目は、営業車。
自宅前は道幅4mと少し狭い生活道路。
そこに営業車が路上駐車していったのを、たまたま窓の外を眺めていて発見しました。

すると、ほどなくして近所の奥さんが大型ミニバンでこの道路に進入。
ところが、営業車が前述の救急車と同じように斜めに乱暴に停めていて反対側の余地がなかったため、ミニバンが通過できずしっくはっく💦

結局、営業マンが戻るまで動けず…

もし火災や急病で緊急車両が来た時だったら…と思うとゾッとします😨

停めるドライバーは ”ちょっと” のつもりでも、その間に何人もの人に迷惑をかける恐れがある路上駐車。
下手すれば、命に関わるトラブルの原因者として刑事罰の対象にもなりかねません。

ほんの少しの気配りで

そうは言っても、宅配業者さんや郵便配達の方などは、路上駐車するしかありませんね。

道交法では路上駐車について詳細に規定していますので、前掲の『ホントは知らない駐車禁止場所 ~ひとまず読んで覚えておこう!~』を再度ご確認いただきたいと思います。
 

しかし、前章のようなインシデントが発生すると単なる迷惑だけでは済まされないので、生活道路において路上駐車する場合は次の点に配慮して、トラブル予防に努めましょう!

路上駐車で気をつけるポイント

①3.5m以上余地があるか確認
駐車した車両の右側に3.5m以上の余地を確保しましょう。余地がないと「無余地場所違反」に該当します。(道交法第45条)


②駐車場出入口から3m以上離れているか確認
駐車場出入口はもちろん、半径3m以内もクルマの出入りの妨げとなるので駐車禁止です。(道交法第45条)

クルマに乗っていたら、路上駐車せざるを得ない場面も少なからずあるでしょう。

そんな時は、お互い気持ち良く通行できるよう、上記ポイントを踏まえてほんの少しの気配りや配慮を心がけてください😌

”自分がされたら嫌なことは、他人にもしないこと”

交通社会だけでなく、人が暮らしていく中での基本ルールです。

気持ち良く、楽しくクルマに乗りたいものですね😉

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