二つの標識
クルマを運転していると必ず見かけるのが道路標識。
ご存知のとおり、道路を歩く時でもクルマで走る時でも、道路交通法(道交法)というルールに従わなければなりません。
その道交法に定められたルールを簡潔に表示しているのが、道路標識や道路表示。
この道路標識には、「本標識」と「補助標識」という二つの種類があり、「本標識」は、その内容によってさらに案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4種類に分かれます。
「補助標識」はその名のとおり、本標識の意味を補足するもので、規制の区間や時間帯、対象となる車両などが表示されていますね。
この補助標識は、場合によっては複数の条件が表示されているので、注意して瞬時に読み、理解しなければなりません。運転中はなかなか難しいですよね💦
うっかりすると…
片側二車線以上の大きな道路を走行していて曲がり損ねた時などに、つい反射的にUターンしてしまうことってありませんか?
うっかりすると見落としがちなのが、この標識。
『転回禁止』
この標識にはたいてい補助標識があり、区間の始点、終点が表示されていますので、見逃し注意⚠️
標識とともに上図のような道路表示もある場合が多いので、走行中は路面もしっかりチェック!
左側の図は、「転回禁止区間終わり」の意。
また、この標識が無くても、交通量の多い直線レーンからの転回や、他車や歩行者の交通の妨げとなる可能性がある場所での転回は禁止されています。
転回禁止の標識のある場所で違反すると「指定横断等禁止違反」で、他の交通の妨げとなる場所で違反すると「法定横断等禁止違反」で、それぞれ行政罰が科されますよ。
あまり知られていませんが、「転回」とはUターンだけでなく、一度路地などに入って向きを変える「スイッチターン(スイッチバック)」も転回に含まれますので、くれぐれもご注意を!
これって何だっけ?
次はこの標識。
『車両横断禁止』
すぐ答えられた方は優秀ですね~👏
右折禁止に似ていますが、意味は全く違います。
車両横断禁止とは、「その先が道路ではなく、駐車場などの施設があって、道をまたいでここに入ることを禁止」する規制。
ちなみに、右折して施設等に入るだけでなく、例えば脇道から道路を横断してその先の施設等に入ることも禁止されます。
右折禁止は、曲がった先にも道路がある場合に適用される規制ですね。
パッと見とは違います
最後によく勘違いされている標識を…
追い越し禁止、じゃあないんです。
『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』
この標識は峠道などで見かけますが、これは道路の右側部分(対向車線)にはみ出して追い越しをしてはいけないという標識で、はみ出さなければ追い越すことは可能なんですね。
ただし、ほとんどの場合、補助標識「追い越し禁止」が併設されているので、その場合は追い越し禁止となりますので要注意⚠️
いかがでしたか?
普段から見かけるものもありますが、”あれ?🙄” っていうものもありますよね。
特に出先で初めて通る道だと前後の安全確認で精一杯で、標識まで気が回らない、なんて経験は誰しもあるはず。
そんなところに落とし穴があるんです。
特に補助標識はクセモノ。
規制時間帯などは複雑に表示されていることが多いので、むやみに空いているレーンを走行したり、右左折はしない方が得策です。
また、近所をゆっくり歩いて、上を見ながら標識を確認してみるのもイイですね。
案外気づいていなかった補助標識の意味が解けたりして… へぇ~、そうだったの😲って
交通ルールを守って、安全で楽しいカーライフを!
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